会社支給のスマートフォンでSNS使用を禁止することは可能ですが、個人所有のスマートフォンでの使用までを禁止することは法的に困難です。
そこで、規程や通達によって、以下のような「業務に関することの投稿や書き込みは禁止する」ようにすることをお勧めします。
投稿禁止項目:勤務先名、社内情報(人事労務含む)、業務を通じて知り得た情報(新商品情報や取引先の情報など)。オフィスや商品の写真も禁止とする。
また、営業マン等が出張する場合、自らの居場所を開示する「チェックイン機能」の使用も禁止します。
尚、「就労時間中は、個人所有のスマートフォンであっても、SNSにアクセス禁止」とすることは問題ありません。
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